寄付金取扱規程Donation Handling Policy
本規程は、特定非営利活動法人
かものはしプロジェクトが受領する
寄付金に関する事項を定めるものである。
(目的)
第1条 本規程は、特定非営利活動法人かものはしプロジェクト(以下「当団体」という。)が受領する寄付金等の取扱いに関して必要な事項を定めることにより、当団体の寄付金取扱い事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、寄付金とは、当団体が寄付、遺贈、募金等の名目を問わず、返還義務を伴わずに受領する対価性のない金銭その他の財産権(当団体に対する無償の役務提供を除く)をいう。
(募集及び使途)
第3条 当団体は常時寄付金を募ることができる。
2. 寄付金は、定款第5条に定める特定非営利活動に係る事業に使用するほか、この法人の運営上必要な範囲で管理費に使用することができる。
(寄付金の受入の制限)
第4条 当団体は、寄付金が次の各号に該当するとき、またはそのおそれがあるときは、その受入を辞退し、寄付者またはその承継人に対して、受領した寄付金等を返還することができる。
- ①法令または定款に抵触するとき
- ②寄付金等の受け入れに起因して、当団体が著しい負担を生じるとき
- ③当団体の業務遂行上支障があると認められるときおよび当団体が受け入れるには不適当と認められるとき
- ④寄付者が使途を指定して行った寄付に関し、その使途が定款に定める当団体の目的の達成に資するものでないとき
- ⑤寄付者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき
- ⑥その他、寄付の受け取りに関して当法人に不利益が認められる場合
2. 前項に基づき、寄付者またはその承継人に対して、寄付金の返還をする場合に、寄付者本人またはその指定する者に対する返還が困難な事情があるときは、返還に代えて供託等の当団体の指定する適切な方法をとることができるものとする。
3. 前2項に基づく寄付金の返還等が、やむを得ない理由により、次条に定める領収証等の発行後に行われる場合は、原則として発行済領収証等の返還を要するものとする。
(寄付金の受領後の対応)
第5条 当団体が寄付金を受領したときは、前条に定める受入制限に該当しない限り、遅滞なく礼状(受領書)または領収証(以下「領収証等」という。)を、寄付者またはその承継人へ送付する。ただし、寄付者もしくはその承継人の氏名、名称、所在等が客観的な記録等から確認できない場合、または寄付者またはその承継人が特段の意思を表明したときはこの限りでない。
2. 寄付金の領収証等は、寄付金の振込記録または寄付者が作成する寄付申込書等の客観的な記録に基づき、可能な限り寄付者またはその承継人本人の氏名または名称で発行するものとする。なお、寄付者またはその承継人から本人以外の名義による領収証等の発行依頼があったときは、法令等に照らしてその適否を判断するものとする。
3. 本規程に定めるものを除き、当団体の資産の譲渡・貸付・運用、役務の提供、役員の選任及び事業の運営等に関して、寄付者またはその承継人に特別の利益を与えないよう留意しなければならない。
(寄付金の使途結果の報告)
第6条 寄付金の使途結果の報告は、当団体の社員総会における事業報告およびホームページ、年次報告書等により、適時適切に行うものとする。
(個人情報保護)
第7条 寄付者およびその承継人に係る個人情報は、当団体が別途定める個人情報保護方針に基づき、適切に取得、管理および利用しなければならない。
(遺贈および相続財産からの寄付)
第8条 寄付者からの遺贈および相続財産からの寄付、信託や生命保険の仕組みを利用した寄付についても、本規定を準用する。
2. 遺贈または相続財産からの寄付を受け入れるにあたっては、一般社団法人全国レガシーギフト協会が作成した「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン」を遵守する。
(寄付情報の公開)
第9条 寄付者は、当団体に対する寄付に関する情報(事業内容、団体紹介、ロゴ、写真など)を対外的に公開する際、必ず当団体に内容の事前確認を行うものとする。
2. 寄付者は、以下基準に則り広報を可能とする
- ①10万円未満の寄付者:広報は原則不可とする(個人寄付者はこの限りではない)
- ②10万円以上、50万円未満の寄付者:当団体の団体名のみ掲載可能とする
- ③50万円以上の寄付者:当団体が提供した利用マニュアルに則り、ロゴ・写真・事業紹介の掲載を可能とする
3. 掲載可能期間は、寄付日の翌年度末(3月末)までとする。継続寄付(マンスリー会員)の場合、退会日の年度末まで掲載可能とする。
4. 当団体から要請があった場合は、速やかに名称、ロゴを掲載媒体から削除するものとする。
(規程の改正)
第10条 本規程は、理事会の決議により改正することができる。
附則
本規程は、2025年2月14日から施行する。