【お礼とご報告】「認定NPO法人」となることが決定いたしました
date2014.4.1
かものはしプロジェクトの支援者の皆様
いつも温かいご支援をいただき、ありがとうございます!
この度、かものはしプロジェクトは所轄庁である東京都からの認定を受け、
2014年4月1日より「認定NPO法人」となることが決定したことを
報告いたします。
『インドやカンボジアの女の子たちに対して、
より多くの支援を届けられること』
『会員や寄付者の皆様のご厚意に対して、
「税制優遇」という形で少しはお返しできること』
『当団体のメンバーの頑張りに対して、
これまでの団体運営が適切であったと所轄庁に認めていただけたこと』
をとても嬉しく思っております。
今後も皆様と共に「子どもが売られない世界をつくる」
というミッションに向けて、共に進んでいきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
「認定NPO法人」とは...
NPO法人のうち、一定の要件を満たす法人は、
所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定されることで、
税制上の優遇措置を受けることができます。
この認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、
NPO法人の活動を支援することを目的としています。
具体的には、寄附者に対して下記のような税制上の優遇措置があります。
【個人が寄附した場合】
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う
特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、
所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に
個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、
寄附金税額控除が適用されます。
【法人が寄附した場合】
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う
特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、
特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、
特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、
その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、
一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
【相続人等が相続財産等を寄附した場合】
相続又は遺贈により財産を取得した者が、
その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、
その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する
寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は
相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
※詳細につきましては、税理士の方にご相談下さい。